大判例

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仙台高等裁判所 昭和28年(う)736号 判決

そして当時の食糧管理法施行規則第四十七条第一項が主要食糧輸送違反の対象から除外しているもので米穀に関するものは、米飯及び農林大臣の指定するものである白玉粉・即席もち・みじん粉であるから、主要食糧輸送違反の対象となる米穀に関するものは、米穀・米穀粉を主たる原料として製造しためん類及びもちである。右の白玉粉などはその原料は米穀で……(中略)……いずれも広義の米穀粉であるところ、食糧管理法関係法規が主要食糧を取締の対象とする立法目的に鑑みれば、白玉粉などの右除外例はこれを厳格に解釈すべく、その原料が生米のままであると、蒸しただけのものであると、更に熱したものであるとを問わずこれを粉化したもので右の白玉粉・即席もち・みじん粉以外のものは、食糧管理法上の米穀粉に包含されるものと解するのが相当である。

本件穀粉は粳生米及び米糯精を二日間水に浸してからこれを蒸した上、二日ほど天日で乾燥させたものを製粉機にかけて荒く粉粋したものであることが原判決挙示の証拠により明らかであり、右はその加工方法からみて白玉粉・即席もちのいずれでもないのは勿論、みじん粉でもないから、食糧管理法上の米穀粉に包含されるものと解すべきである。そして食糧管理法上の米穀粉に該当するか否かは、その原料及び加工方法程度などの事実を明らかにした上、裁判所の判断すべき法律問題である。原判決はその挙示する証拠により本件穀粉につき前記の如くその原料及び加工方法程度などを明らかにし、白玉粉・即席もち・みじん粉の原料及び加工方法程度とを対比し、食糧管理法規の立法趣旨に鑑みこれを食糧管理法上の米穀粉と判断したものとみるべく……(中略)……さればこれが輸送委託をした被告人の所為を前記食糧管理法施行規則第四十七条第一項に問擬した原判決は正当である。

(後略)

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